国民投票法改正案って何が変わるの?

こんにちは。

「国民投票法改正案」が、参院憲法審査会にて賛成多数で可決しました。

 

改正案って、一体何が変わるの?

私たちにどんな影響があるの?

 

いろいろと気になることがありますよね。

今回は、「国民投票法改正案」についてお話ししていきたいと思います。

Contents

国民投票法改正案について

簡単にいうと、2016年に改正された「公職選挙法」国民投票法にも適用しましょう!という話です。

公職選挙法とは、国会議員や地方議員、首長等の選挙方法に関する法律のことです。

一体どんなことが禁止されているのか、見ていきましょう。

候補者・後援団体による寄付

選挙区内の人々に対しての寄付が禁止されています。

ご祝儀や香典はもちろん、お中元などの贈答品もNGです。

「少しくらいならいいかな……」と油断しないように気を付けましょう。

戸別訪問

選挙期間中に、選挙人の自宅へ訪問することが禁止されています。

人目のない場所でどんなことが行われるか分かりませんよね。

禁止されている金銭の受け渡しや脅迫の可能性も考えられるため、別の用事があったとしても選挙期間中は訪問してはいけません。

飲食物の提供

選挙運動で飲食物を提供することが禁止されています。

事務所で働いている方々への提供は該当しませんが、常識範囲内に留めることになっています。

年賀状などの”あいさつ状”

あいさつ状とは、年賀状や寒中見舞いなどのことです。

こういった時候のあいさつ状は送ることが禁止されています。

事前運動

選挙運動をしていい期間というのは、候補者の届出があった日から選挙の前日までです。

届出を出す前にフライングして選挙活動行うことが禁止されています。

「届出はまだだけど、早目にお知らせしておこう!」とならないように注意が必要ですね。

改正案で何が変わるのか

1.選挙人名簿の閲覧制度

選挙人名簿等を閲覧するための条件が厳しくなります。

氏名や住所を誰でも確認できるという現在の状況は、我々選挙人にとって恐ろしい話ですよね。

個人情報を悪用されないためにも必要な制度だと感じます。

2.出国時申請制度

これは、事情があって外国で暮らしている日本人に向けた制度です。

出国後に日本の大使館・総領事館で申請する必要がなくなり、転出届と一緒に「在外選挙人名簿」への登録申請が可能になります。

日本で暮らしている人には関係のない話ですが、海外で暮らす日本人にとっては手続きが簡単になるので嬉しいことだと思います。

3.「共通投票所」を設置

駅やショッピングセンターなどの商業施設に、投票所を設置します。

投票場所が増えるため、通勤時などに立ち寄りやすくなると考えられています。

4.期日前投票

現在の期日前投票の決まりでは、「天災または悪天候により投票所に到達することが困難であること」は認められていません。

それが今回の改正案で認められることになります。

それから、期日前投票所での投票可能時間の幅が広がります。

現在は8:30~20:00までですが、これより2時間繰り上げたり繰り下げることができるようになります。

今までは時間や場所の都合が合わずに投票を諦めていたという方も、これで投票できる確率が上がりますね。

5.洋上投票

日本人の船員において、実習で船に乗って生活している学生も対象に、海上にいても投票できるという制度です。

今までは細かな条件などがありましたが、それらがなくなります。

投票率を上げるためにも有効な制度ですよね。

6.繰延投票

悪天候などが理由で繰延投票を行う場合は、5日前の告示が必要でした。

繰延とは期限や期間を後日に延長することです。

これを5日から2日にすることで、早期の投票結果が確定することになります。

7.同伴可能な子供の年齢が拡大

今までは、投票所に同伴できる子供は幼児のみでした。

それが”18歳未満の者”に拡大します。

子供が小さくて留守番させられないという親御さんや、何か事情があって子供から目が離せないという方にとっては、ありがたい制度ですね。

まとめ

国民投票法には問題もあります。

それは、広告制限についてです。

投票期日の14日前からはテレビ・ラジオでの広告が規制されていますが、それより前の期間は制限がありません。

そのため、資金がたくさんある政党のほうが広告を多く出せるので不平等じゃないか、という意見が出ています。

たしかにCMなどでたくさん観る機会があったら印象に残りやすいですよね。

特に支持している政党がない人にとっては、なじみ深いので投票しやすいかもしれません。

国民投票法改正案は近く成立する予定ですが、今後も注視していきたいですね。

それでは。

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